センターからのお知らせ

これまで、県民の皆様には、外出自粛、営業時間短縮要請をはじめ、懸命に感染防止対策に取り組んでいただきました。
しかしながら、感染リスクの高い飲食について関連クラスターが多く発生し、さらには日常のあらゆる場においても感染が多発し、このまま推移すれば、感染爆発、医療体制の崩壊が強く懸念される大変厳しい状況となっております。
このような状況において、1月14日(木曜日)、本県が「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定されたことから、感染防止対策について、これまでより強い対策を進めていくこととなりました。
県民の皆様におかれましては、2月7日までの間、下記の要請等について、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

◆対策1 県民の行動変容
(1)リスクを伴う飲食の自粛
(2)不要不急の外出自粛  特措法第45条第1項
(3)県をまたぐ不要不急の移動自粛  特措法第45条第1項

◆対策2 事業者への要請
(1)飲食店に対する時短要請
・対象を「酒類を提供する飲食店」から「飲食店」に拡大。
(2)イベント等の開催制限
(3)飲食店以外施設に対する営業時間短縮の働きかけ
※飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設
(4)県有施設の取扱い
(5)出勤者の7割減
(6)学校における感染防止対策の徹底

◆対策3 医療・福祉対策
(1)医療機関の病床確保
(2)宿泊療養施設の拡充
(3)ワクチン接種の推進
(4)福祉施設における対策

◆対策4 外国人県民対策
(1)外国人も利用しやすい検査・入院体制
(2)外国人県民への情報提供の充実

「緊急事態宣言」対策の内容など、詳しくは下記のURLをご覧ください。

 → https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/123785.html

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