よくあるご質問
出会いの場提供団体place
Q「従業員支援団体」及び「出会いの場提供団体」の両方に登録することができますか?
両方登録していただくことができます。
Q「出会いの場提供団体」は何をするのでしょうか?
イベントの主催者として、「コンサポ・ぎふ」の枠組みに則り、独身男女の方々に出会いの場を提供するイベントの企画から運営までを行っていただきます。
Qなぜ、お見合いや結婚のあっせんを主業務としている団体は「出会いの場提供団体」に登録できないのですか?
独身男女の出会いの場の提供による結婚支援を目的としており、個人のお見合や結婚斡旋を生業としている団体などは、斡旋や仲介業への誘引につながることが考えられ、営業目的との区別が困難なことから、登録を遠慮していただいています。
Q「出会いの場提供団体」の登録の流れはどのようになっていますか?
登録にあたり、別紙様式4『「ぎふ婚活サポートプロジェクト」出会いの場提供団体 登録申込書』及び別紙様式4の2「資格適合誓約書(出会いの場提供団体)」別紙様式4の3「個人情報の保護及び適切かつ健全なイベントの実施にかかる誓約書(出会いの場提供団体)」を事務局(県)に提出していただきます。登録申込書には、県内に事業所があること及び事業活動内容が分かる資料(規約、パンプレット等)を添付してください。必要に応じ面談や現地調査を行います。その後、事務局で審査し、出会いの場提供団体として適当であると認めたときは、登録通知をお送りします。
Q「出会いの場提供団体」の登録には、登録料はかかりますか?
登録は無料です。
Q「出会いの場提供団体」には、有効期限はありますか?
有効期限はありません。
Q「出会いの場提供団体」がイベント当日に参加者にアンケートを行い、参加者の個人情報を新たに収集することはできますか?
イベントに参加した感想など「出会いの場提供団体」が今後のイベント開催に役立てることを目的に、イベントの企画内容に関するアンケートを参加者から求めることはできます。アンケートなどにより、参加者から新たに個人情報を収集することは認められません。ただし、参加者が自ら希望する場合には、この限りではありません。また、イベントの開催にあたり、参加者から収集した個人情報は、「出会いの場提供団体」の責任の下に厳重に管理することとし、本人の承諾を得ずに他の目的に利用することはできません。
Q「出会いの場提供団体」の登録をやめる場合はどうしたらよいですか?
別紙様式6『「ぎふ婚活サポートプロジェクト」出会いの場提供団体 辞退届』を事務局(県)へ提出してください。
Qイベントを開催したいと考えていますが、ノウハウがありません。事務局(県)で相談にのってもらえますか?
イベント企画・運営のサポートを行う「ぎふマリッジサポートセンター」において、電話・メール等でアドバイスを行っていますので、ご相談ください。
TEL:058-201-0141
Qたとえば、参加者を特定の地域や年齢で限定して募集することは可能ですか?
当事業の趣旨や要件に沿ったものであれば、可能です。
Qイベントの参加料の設定基準はありますか?
設定基準は設けていませんが、社会通念に照らして適当と認められる金額を設定してください。
Qイベントの開催にあたり、当日の運営スタッフが足りません。事務局(県)から運営スタッフを派遣してもらうことはできますか?
イベントの企画・運営を自らできる団体が「出会いの場提供団体」への登録要件となりますので、運営スタッフの派遣はできません。
Qイベントの企画・運営にあたり、県から補助は受けられますか?
イベントの企画・運営に対し、県から補助はありません。
Qイベントの司会・進行をできる人を県から紹介してもらえますか?
県で司会者等の紹介は行っておりません。